大阪高等裁判所 昭和53年(ネ)992号 判決
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【判旨】
本件土地の売買については国土利用計画法上何らの行政庁の許可を得る必要はなかつたのであるが、控訴人も被控訴人も共にそれが必要なものと誤解していたためそのことを前提に一に認定したような予約を締結したのであり、その手続をなす責任を控訴人が負つていたのであるから、控訴人としては右手続の必要でないことが判らないうちは約定に従つて同法所定の許可申請を行ない、(そうすれば、許可は不要で、届出のみが必要なことが明らかになり後の手続を進め得たはずである)、本件土地取引については国土利用計画法上の届出をなすのみで足りることを知つたときには、右届出の手続を行なう義務があつたものというべきである。ところが、控訴人は当初の約束の一か月の期限経過後もこれを放置し、被控訴人又はその代理人から何回も催告を受けながら右手続等をしなかつたのであるから、同人には本件売買予約上の債務不履行があり、被控訴人のなした予約解除は効力を生じたものというべきである。
(谷野英俊 丹宗朝子 西田美昭)